交通事故の行政上の責任と手続き

ほとんどの皆様はご存じと思いますが、交通違反をすれば、反則金と違反点数が課せられて、点数が一定以上の場合、免許停止、取り消しなどの処分をうけますね、もちろん交通事故の場合も違反点数が課せられます。
そして【交通反則通告制度】はご存じでしょうか?
警察官に交通違反をすると反則切符が渡されますが、それから七日以内に指定の場所に反則金を納入すれば刑事訴訟されることがないという制度のことですね。
交通違反のたびに刑罰を科していたのでは日本全国に「犯罪者」ばかりになってしまいますので軽い交通違反の場合は、この反則金を支払うことにより、迅速かつ、簡易に処理するための制度ですね、少し公正・正確を欠くという欠点もありますが・・・・・・・
しかし反則金を支払わないでおいたらどうなるか?
反則切符をもらって七日以内に仮納付しないと・・・・・・・・・・
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警察本部長から通告を受ける(通告を受けた翌日から10日以内に指定の場所に反則金を納める)とあります、しかしこれも遂行しないと?
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刑事手続きで裁判にかけられます(略式・正式)
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そして罰金(前科)が言い渡されます・・・恐!!!
しかしそれでも支払わなかったら(根性の問題ですが(笑))?
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罰金額まで労役場で強制労働に従事させられます・・・・
こんなこと、やらんほうがいいですね(笑)
もしどうしても反則金に不服があれば、不服申し立てをすることですね。
こんな方法でしょうか?
@告知書に書かれている出頭先に出向いて不服を申し立てる
A警察官がこの不服を認めれば再調査を行い、もし誤りがあれば訂正する
B訂正された反則金に納得すれば手続き完了となる
しかしそれでも不服の場合検察官や裁判官の前で申し立てができるそうですが交通反則通告制度が適用にならない場合があります。
@行為自体が反則行為にならないとき
・歩行者や自転車などの反則行為(ただし自転車の場合条例で罰金を定めているところもあります)
・過労運転等禁止に反する違反行為
A行為自体が反則行為になっても反則制度が適用されないとき
・交通事故を伴う反則行為
・酒酔い運転に反則行為
・無免許、無資格運転者の反則行為
・30q以上(高速は40q)の速度超過
上記の反則行為については、道路交通法違反として刑事責任を問われます。
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