___________________________________
交通事故で損害賠償の対象になるものは
3つありますが、簡単にまとめますね。
@死亡事故
■財産的損害
・死亡するまでのけがによる損害(救助捜索、治療関係、休業補償など)
・葬儀費
・逸失利益(本人が生きていたら得られるはずの収入ですね)
■精神的損害
・慰謝料(被害者および遺族に対する慰謝料)
A傷害事故
■傷害で後遺症がない場合
・財産的損害(治療費、付添人件費、通院費、休業損害、雑費)
・精神的損害(慰謝料)
■後遺症害がある場合
・財産的損害(治療費、付添人件費、通院費、休業損害、後遺症による逸失利益、雑費)
・精神的損害(後遺症害についての慰謝料)
B物損事故
■車を破損させた場合
・全損
物理的全額・・・復元が不可能な場合
経済的全損・・・復元が可能でも修理費が時価を上回る場合
*全損の場合は時価額(事故当時の中古額)が損害になります
・修理可能
修理費が損害額になります
・代車料
修理期間中の代車料が損害になります
・休車損害
緑ナンバーの営業車の場合には、適用されますね
・格落ち(時価評価)
修理代の3割程度が格落ちとして損害になることがありますよ
■店などを壊したとき
・後片付け費用、店の修理代、営業損害などが損害となります
ところで、上記にあった格落とは何でしょうか?
つまり、自動車は一度事故にあうと、どんなに十分な修理を行っても、その時価は下がります。
たとえば、200万円の自動車が交通事故に遭遇した場合、修理後、一見元通り見えますが、その時の車の時価は150万円とすれば50万円が格落です
事故にあった車は、専門家がみれば、すぐに分かりますね。
普通この格落ちの価格は修理工場が査定しますが、だいたいのカンでおこなわざろうえないそうですが、おおむね、修理費の1割から3割程度とみるべきですが、この格落ち馬鹿にはなりません、しっかり請求しましょうね。
___________________________________