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はい、ありますねしかし、自賠法は、被害者の保護を目的とした法律ですから、加害者の免責はほとんどないと考えましょう。
下記の条件を満たせば(立証)可能ですが・・・・・
■自己のために自動車を運行の用に共する者及び運転者が自動車の運行に注意を怠らなかったこと。
■自動車に機構上の欠陥、機能の障害がなかったこと。
■被害者または運転者以外の第三者に故意の過失があったこと。
少し難しいかもしれませんが、この上記3点をすべて立証するのは不可能に近いそうです。
無過失責任とは?
交通事故の場合など一般的な不法行為と同じく被害者側に立証責任を負わせること自体、正義、公平の面からみて被害者には大変ですね。
そこで一定の場合に故意、過失の立証責任を被害者から加害者に移行し、加害者が、事故の無過失を立証しないかぎり、賠償責任を負わせるという考え方がでてきました、これを無過失責任と言うそうです。
すみません少し難しい話で・・・・・・・
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