積極損害額はどれくらい?
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死亡事故と傷害事故では対象が違いますので分けて考えます
■死亡事故の積極損害
@死亡までの医療費
原則として実費相当額になり、特別室や個室などではなく、病院の一般的な室料が基準になります。
A葬儀関係費
葬儀そのものにかかった費用及び、49日の法事の費用や仏壇購入費、墓石購入費も若干ですが認められることがあるそうです、一般的には130万円〜170万円でしょうか?
しかし、香典返しなどの費用は認められていないようですね
■傷害事故の場合
@医療関係、入院費 上記死亡事故と基準は同じです
A付添看護費
商業看護人は支払った実費になり近親者の入院付添は、一日あたり5500〜7000円。
通院付添の場合一日3000〜4000円程度と思います。
B将来の付添看護費(介護費)
後遺症がある場合、平均余命まで、一日あたり職業付添の場合は、実費全額
近親者の場合は6500〜8500円が認められれいるそうですが、普通には、後遺症害(一級〜二級)の人にしか認められていません。
Cその他の医療関係費
将来の医療費(手術することを確実視されている場合)、コルセット、義足、車いす、住宅改造費、医師に対する謝礼、家庭教師などまで認められるそうです。
■雑費など
@入院中の雑費
入院中の雑費については、一日あたり、1400〜1600円と定額化されており領収書がなくとも1500円前後は認められていますよ。
A将来の雑費
後遺症傷害の場合平均余命まで一日につき1000〜1300円といった判決もあったそうですね。
B通院交通費
タクシー代については、必要がある場合に限り請求できますね。
マッサージや温泉治療費は認められるでしょうか?
これは医師の判断を仰ぐことになります、自賠責や任意保険の支払い基準には温泉治療については、治療上必要と認めた場合に限りますが、明記されています。
マッサージも明示されてはいないものの、保険会社の取り扱い上は医師の指示を必要としています。
自分の判断だけではなく、よく医師と相談してみてくださいね。
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