示談交渉のタイミングいつ行えばいい?
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よく足下を見透かされそうで、被害者の方が加害者からの相談を待っていた方が得策ではないか?かえって被害者の立場を弱くするのではないかと心配する方が多いのですが、そんな心配はいらないと考えます。
時期がきたら、どんどん交渉を進めましょう
その時期とは?
★死亡事故の場合
すぐに示談交渉に入りましょう
遺族の方々には誠に気の毒ではありますが、この場合、もう損害賠償の交渉しかないのですから。
次に十分に気をつけなければならないことがあります。
それは、慣れた加害者がいることがあります、この慣れた加害者とは?、もちろん何回も人身事故をおこしている人もいるでしょうが、この加害者の知り合いに、悪知恵さずけ、その方法を利用する人のことを言います。
つまり、こんな手口になります。
もう、事故の翌日に示談書を用意して、一挙に示談解決をせまる場合です。
被害者家族が、まだ賠償金のことなど頭がまわらないうちに、安い示談金を持ってきて、被害者家族にハンコを押させてしまうやり方です。
そうゆう加害者が、世間の相場以上の金額を持ってくることはまずあり得ません。
ご存じのように、死亡事故の場合いくら中、高校生であっても4000万〜6000万になります、それを500万円ぐらいの現金をみせて、被害者側のハンコをとってしまうのです。
そして、後日改めて、2500万を、支払うと言う条件で示談書にハンコを押したしまった被害者が実は、案外に多いのです。
すでにおわかりの通り、3000万円は、自賠責保険の支払い限度額ですよね。
ですので、何がなんだかよく分からないうちに、ハンコを押したりすることは絶対にしないでくださいね。
繰り返しますが、笑って読まれている方もいるかも知れませんが、案外にこの手の人間も多く、だまされる方多いのです、気をつけてください。
★傷害事故の場合
一般的には傷が治ったときになります。
もう、この書き尽くせ!自動車保険の事件簿をごらんになってらっしゃる方は、だいたいの損害賠償金の算出はご存じかと思いますので詳細は割愛しますが、慰謝料、入院期間、通院期間、等が加算されて請求しますよね。
しかし、入院が長引いたらどうする?
傷が治るまで待っていたら生活が成り立たないことになってしまいますね。
解決方法としては、月々の入院費等と生活費を支払わせる、いわゆる示談金の前払いを請求します。
しかし、加害者が治療費や生活費を支払ってくれない場合もあります、そんなときは、自賠責保険から、治療費を支払ってもらったり、内払いを受けることができます、つまり自賠責保険は、加害者の請求のみならず、被害者からの請求手続きを受けることができますね。
これは、示談書もいらず、ハンコだけで手続きができますが、自賠責保険から支払ってくれる、金額は、傷害事故の場合120万円までです、入院が長引けば120万円なんかあっという間に使い切ってしまうでしょう。
もちろん加害者が自動車任意保険(対人保険)に加入して保険会社に全てを委任すれば、こんな問題なは、ことに展開していないのですが・・・・・・・・
いずれにせよ、示談交渉がまとまらない場合、保険会社はその途中で一部を支払うと言うことは原則的にやりません。
しかに、負傷程度が大きく、被害者が困窮している場合などを鑑みて良心的に扱ってくれる保険会社もありますので、一度相談してみるのもいいですね。
それでも解決しない場合は、裁判所の仮処分決定となります。
これが、最終の解決方法になってしまいます。
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