自動車保険会社はいくら払う?

自動車保険会社はいくら払う?
これも大変重要ですので、重複を省みず繰り返しますが・・・・
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自動車保険には、自賠責保険(強制保険)と任意保険の二種類がありますね、自賠責保険は、死亡事故で、3000万円(無職の老人などには3000万円まで出ない場合もありますが)傷害事故では最高120万円まで支払われ、別に後遺症の補償がでます。

任意保険(対人任意保険)の場合は、この自賠責保険を越える部分について支払われることは、ご存じと思います。

対人任意保険には示談交渉付きというものがあり、示談交渉保険会社が全てをやってくれるため、成立した示談金保険会社が支払わないというトラブルは起きませんが、そうでない場合、保険会社の同意なしに、示談を成立させてしまうと、保険会社は、その示談書通りに支払いませんので、この部分は、被害者も、加害者も気をつけてください。

示談交渉付きでない場合、自賠責保険については、おおよその一定支払い基準がありますから、それにしたがって計算してみてください。

計算に確証がなければ、被害者請求手続きによって自賠責保険を請求します、被害者請求手続きは、示談書がなくとも、被害者側のハンコだけで請求できますね。

結論をいえば、自賠責保険を現実的に確保し、それから不足分を加害者と示談交渉をするということです。

つぎに、対人任意保険ですが、この場合は、示談書を作成してからでなければ正式に請求手続きができません。

ただし、示談成立以前でも、保険会社との確認で、これくらいの金額は出るだろうということは知っておくべきですね。

いずれにせよ、保険会社から正確な支払金額が分かれば、安心ですから。

ただ、そうでなかった場合はどうしたらいい?

詳しい金額の例はともかく、仮に、対人任意保険を3000万円を掛けていたとしても、まず、保険会社が全額を支払うことはまずありません。

保険会社は、保険会社の算出規定があります、とくに、慰謝料については、はっきり言って、裁判所の算定基準より低いですし、過失相殺についても、自賠責保険では、軽い過失をあまり問題にしないのですが、任意保険ではこの部分をかなりシビアに過失相殺しています。

つまり、そうであろう、出るであろうという曖昧な考えでは、トラブルを加速させてしまうだけです、とにかく、示談を進める場合支払われる金額をはっきりさせることが重要です。

もし、加害者の自動車に任意保険が掛けてあるのに、任意保険会社がしぶるようで、思うように支払ってくれない場合、裁判所の判決のほうがもっと多い金額が認めてくれるかもしれないと判断したら、思い切って訴訟する方法もありますが、このへんはやはり、専門家のアドバイスが必要でしょう。





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