上手な弁護士選び(2)

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しかし、扶助協会の扶助を受けられなかった場合はどうして、弁護士費用を安くする?

定価はないのですが、一応の基準はもちろんあります、交通事故の民事訴訟については、弁護士会で着手金は請求金額の5%、成功報酬は、勝訴した金額の10%を基準としたそうです。

ですから、この金額を基準にしてみたらいいかと思います。

繰り返していいますが、この際の請求金額ははっきり言って、通常、かなりふっかけています!・・・・ですから、訴状の請求金額として仮に1000万円と提出したが、500万円しか認めない場合がかなりあります。

つまり、着手金は、1000万円の場合の5%ですから50万円、成功報酬は500万円の10%ですから50万円ですね

成功報酬の50万円は仕方がないとしても、着手金の部分は弁護士と相談する必要があると思いますね。(重要です)

しかし、裁判所に納める、印紙代がありますが、これは別途に納めるべきで、印紙代としては、訴状の請求金額が1000万円の場合約、5万円ほどと思います。

弁護士費用を安くする場合、この着手金の交渉がポイントになるような気がします。

しかしもう一歩押し進めて・・・・・







裁判終了時後に着手金を支払う方法があると思います。

弁護士さんには申し訳ないのですが、いくたびか申し上げているかと思いますが、交通事故の被害者はの多くは、現実的にお金に困っている方が多いのです。

とにかく、ここも弁護士さんとの話し合いになります、きれい事だけでは済まない弁護士の世界ですが、少しは社会的使命感を持った良心的な弁護士さんもいらっしゃいます。

このサイトの中におすすめのサイトとして吉田猫次郎さんを紹介していますがこの方の場合、自動車事故の関係ではなく、借金に苦しんでいる方々を少しでも救おうと、努力しているコンサルタントの方です。

この方のサイトには、自分が借金地獄からはい上がった偽ざる真実があり、どう弁護士と立ち向かうか、どう、人間として立ち直るか、考えさせられるものがあります、一度ご覧戴きたいサイトです。

話がずれましたが、この場合も、はじめにお話ししたように、裁判所に納める、印紙代は弁護士に立替はできませんので、これは最初に支払ってください。

着手金は、成功報酬と同時に、裁判終了後、加害者からお金を取れた場合に支払うようにすれば、金額もやや安くなるかもしれませんし、そもそもこの交通事故にさえ会っていなければこんな苦労をすることもないのですから。







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