保険会社と裁判所は基準が違う?

 自動車保険会社の交通事故における、損害賠償額には当然に違いがあります。
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ですから、もし示談において、過去裁判例を基に、1000万で示談が成立したにせよ、保険会社は800万円などといった解答を提出することになります。

このことに、矛盾がありますね、これは交通事故が発生したらすぐに、保険会社に通知しなければならないですし、また保険会社の同意を得ないで勝手に当事者間で示談を成立させても、自動車保険会社は、示談金額をそのまま支払わないことになっています。

必ず、任意保険会社に加入している場合しっかり打ち合わせをしてくださいね。

★ 慰謝料が大きく違う

 裁判所の基準、死亡事故のとき

 一家の大黒柱・・・・・・・・・・・2000万円〜2600万円

 一家の支柱に準じる・・・・・・・・1800万円〜2200万円

 その他・・・・・・・・・・・・・・1700万円〜2000万円

任意保険会社の場合

 一家の大黒柱・・・・・・・・・・・1250万円

18歳未満または、無職者・・・・・・1050万円

 高齢者・・・・・・・・・・・・・・950万円

 その他・・・・・・・・・・・・・・1150万円

自賠責保険の場合

 死亡者本人・・・・・・・・・・・・300万円

 被害者の父母、配偶者、子・一人なら450万円

              二名なら550万円

              三名以上650万円

 と、なり自賠責保険でではこのように一律支給です。

 済みません、今日のところはここまでで・・・・・





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