自動車事故における過失相殺の認定基準の問題を少し考えてみたいと思います。
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難しそうな言葉が並びますが、ようは、交通事故の際の双方の過失割合をある一定の基準を何をもとに、自動車保険会社も弁護士も取り決めるかを考えた場合、かつては、裁判所の判断を一定の基準にしていたのですが、これはあくまで目安でした。
現在は、『交通事故損害賠償算定基準』に過失割合認定基準表が発表されています。
大きく構成として
@歩行者と車両
A四輪車と四輪車
B単車と四輪車
C自転車と四輪車
となります、個々の交通事故形態ごとに基本割合、加算要素、減算要素が掲げられています。
一つ一つをここでは取り上げませんが、いずれにせよ、被害者が無過失の場合1000万が取得できるのに、もし被害者に20%の過失があったとすれば、800万円しかとれなくなるのです。
過失割合が、10%違っていてもかなりの影響がでてきます。
自動車保険会社どうしの話し合いにしても、裁判認定の場合でもこのなかにある修正要素、加算要素、減算要素という、いわば不明確なグレーゾーンがあり、単純に加害者は、70%被害者は30%というようにはいかないのです。
しかし、過去の具体例を鑑みて、10%〜20%の加算、減額という結論が多いですね。
しかし、物損事故の場合は基本は同じですが、別な問題が起きることが多いのです。
物損事故の場合の過失相殺についてこんな問題も多いのです。
つまり、私、管理人が愛車としている軽自動車と仮にあなたが乗っている高級車が衝突したとします。
すると、私の自動車の修理代は10万円、あなたの車の修理代は90万円かかったとします。
そして、過失は五分五分とした場合私は、あなたに80万円を支払いあなたは、私に20万円を支払う、かというと、実はそうではありません。
この場合は、両方の損害額の総計100万円を二人で分け合うことになります、つまり、一人頭50万円を負担するようになります、結論として、私は、あなたに対して50万円から自分の車の損害分20万円を差し引いた、30万円を支払うことになります。
少し、難しくてすみません。
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