会社が賠償金の支払いを従業員に負担させることができるか?

従業員が会社の車で、人身事故をおこした場合には、会社は運行供用者として責任を負うことになりますし、従業員も責任を負うことになります。
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しかし、一般的に会社が、被害者に、この場合賠償金を支払いますが、さて、その後で会社がその従業員に、その金を返せといえるでしょうか?

実は、民法では、この請求権を認めているそうです、しかしそもそもが、会社の業務中(会社の利益)のために車を使用させているわけで、賠償金従業員に負担させるのは、酷なことです。

判例も当然過失が大きい場合は別にして、従業員に負担を強いることは、使用主の権利濫用(けんりらんよう)として認められないようです。

ただし、この従業員の交通事故の負担の理論的根拠は非常にむずかしい問題だそうです。

ちなみに、公務員の場合も(国家賠償法)その公務員に故意もしくは、重大な過失がないかぎり、国(使用主)は求償権行使はできないそうです。

一般企業でも同じ扱いと解釈しているそうです。





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