かれこれ、10年ほど前のことで、保険会社仲間では有名な話なのでお聞きしたこともある方もいらっしゃるかと思いますが。
ところでこの、無責事故と言う言葉を普通あまり聞きませんね、正式には「自賠責保険無責事故」といいますが、、100%被害者の責任で発生した事故は、相手車両の自賠責保険(共済)金の支払いの対象にはならない。
というものです。
車同士の交通事故は、一般的にみて、双方に過失があることが一般的で、一方の過失がまったくゼロであるというケースは大変すくないですが、このまれなケースですね、普通100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)の場合は、相手車両の自賠責保険金の支払いは対象にはならないということですね。
無責事故の事例としては
当方の車がスピードを出し過ぎカーブが曲がりきれずに相手方に衝突した場合の、当方の死傷。
当方が信号無視で相手方と衝突事故を起こした場合、当方の運転者の死傷。
当方がわき見運転により、停止中の車Bに追突した場合の、当方運転者の死傷。
単独事故
電柱を含め自ら運転する車やバイクの衝突事故など。
その他
自分の車を他人などに運転してもらい、そこに自分が同乗していて単独事故にあった場合など。
こんなところでしょうか?
すこし話を引っ張りすぎて済みません
だいたい自賠責保険無責事故について理解いただいたと思います。
つまり、自動車事故で恐ろしいのは、事故が被害者の一方的過失とされてしまう場合ですね。
被害者が死亡、または意識が回復しない重度の障害者になった場合、現場検証や調書作成は生き残った加害者から一方的に聞くことになります。
加害者に悪気が無くとも、どうしても自分に都合のいい話になってしまい、被害者が100%の過失になってしまうことがあるのです。
これは、10年前の平成8年の統計によりますと、被害者及び加害者が生存していた場合の傷害事故では、被害者が100%の過失で、自賠責保険が支払われなかった事故は、0.6%と僅かです。
しかし、死亡事故ではなんと一桁多く5.3%、の方が100%過失として保険金が支払われなかったそうです。
どう考えてもおかしい話で、これを果敢に追求した女性ジャーナリストの”柳原三佳”さんと言う方が、自分の週刊誌で大キャンペーンを連続でおこない、運営する自動車保険機関がこの問題について大いに考えを改めかなり改善されました。
その結果が功を奏し翌年には、半減しました、しかし普通の傷害事故に比べ5倍も多いそうです。
現在の詳しい割合は確認していませんが(平成18年)おそらくあまり変化はしていないと思われます。