加害者がかなり悪質な場合遺書料を多めに請求できるか?

加害者がかなり悪質な場合遺書料を多めに請求できるか?
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もちろん程度によります、その場を立ち去るような「ひき逃げ」は別な刑事上、の責任が問われますが、その場を立ち去らずとも事故後の適切な救護措置もとらず、被害者側に一方的な責任をなすりつけ、加害者の責任転換ウソを繰り返す場合があります。

もし、この時事故目撃者、及び事故状況立ち会いの中で、このウソがばれ、かなり悪質と判断された場合は慰謝料の増額は認められるでしょう。

ちなみに、父親など一家の生計を立てていた方が死亡した場合2800万円、主婦であれば、2400万円その他2000万円といったところですが、似たような自動車事故で3000万円の慰謝料の支払いを命じた判例もあるそうです。




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