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交通事故によって、重度後遺傷害で要介護状態になったとき(後遺障害等級表第1級、第2級または第3級)、人身傷害補償保険の2倍を限度として保険金が支払われます。
しかし、内容や支払基準が各保険会社によって違いますので、よく確認してください
たとえば、後遺障害等級表第1級、第2級と第3級では認定の度合いが違っていますので、別途費用として支払ってもらえる金額としては。
一名につき保険金支払割合を乗じた額の50%に相当する額(ただし、500万円を限度とします。)
といった場合もしくは
一名につき保険金額(ご契約金額)の10%に相当する額(ただし、100万円を限度とします。)
のように大きく変わる場合がありますね、よく確かめることが必要です。
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【取り扱い保険会社】
ソニー損保 東京海上日動 全労済 損保ジャパン 三井住友海上 三井ダイレクト そんぽ24 エース保険
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