自賠責保険の譲渡手続き
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自動車を譲渡する場合、「自動車を他人に譲渡した場合は、保険会社に速やかにその旨を連絡」とあり、義務付られていますね。
普通、車の譲渡とともに自賠責保険の場合、自動的に譲渡されるとお思いでしょうが実は、任意保険と同じく譲渡しないことも可能です。
しかし、自動車の譲渡とともに自賠責保険も譲渡されるのが一般的なようです。
【具体的に必要な書類】
■権利譲渡の場合
@:契約権利譲渡通知書(譲渡人の場合は実印)
A:自賠責保険証明書
B:譲渡意思が確認できる書類・・譲渡人の印鑑証明等
■解約の場合
@:解約承認請求書(契約者の実印)
A:自賠責保険証明書
B:重複契約証明書(譲渡する自動車と別途契約された証明書)
C:契約者の解約の意思が確認できる書類(印鑑証明・運転免許証等)
■車両入れ替え
@:異動承認請求書(契約者の捺印)
A:自賠責保険証明書
B:重複契約の証明書(上記に同じ)
この三種類がありますね、自分の自賠責を友人にそのまま譲渡してしまう場合、そして新しく自賠責保険に加入する。
それとも、自分の自賠責保険は解約し、友人に新しく自賠責に入ってもらう方法。
そして、車両入替(付け替え)の方法が考えられますね。
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