交通事故の行政上の責任

交通事故の行政上の責任と手続き

 

ほとんどの皆様はご存じと思いますが、交通違反をすれば、反則金と違反点数が課せられて、点数が一定以上の場合、免許停止、取り消しなどの処分をうけますね、もちろん交通事故の場合も違反点数が課せられます。

そして交通反則通告制度はご存じでしょうか?

 警察官に交通違反をすると反則切符が渡されますが、それから七日以内に指定の場所に反則金を納入すれば刑事訴訟されることがないという制度のことですね。

 交通違反のたびに刑罰を科していたのでは日本全国に「犯罪者」ばかりになってしまいますので軽い交通違反の場合は、この反則金を支払うことにより、迅速かつ、簡易に処理するための制度ですね、少し公正・正確を欠くという欠点もありますが・・・・・・・

 しかし反則金を支払わないでおいたらどうなるか?
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民事上の責任(損害賠償責任)

自動車事故における民事上の責任(損害賠償責任)とは?

 交通事故を起こすと、刑事上、行政上、の責任のほか民事上の責任を負うことになりますね、早く言えばお金で体と、精神の苦痛を和らげるということでしょうか?(すみません露骨で)

 詳しく言えば、自賠責法民法が適用になりますが、人身事故の場合ほとんどが自賠責法により損害賠償が行われているようですが、物損事故には適用されないのでこちらは、民法で処理することになりますね。

 自賠法の特徴

@無過失責任主義
 被害者が損害賠償を取りやすくなっています(詳細は改め)

A運行供用者責任
 直接の加害者ばかりではなく、その車の所有者にも負わせています(詳細は改め)

交通事故・刑事上の責任

交通事故・刑事上の責任とは?

自動車を運転して死亡・傷害などの人身事故をおこすと刑法211条の(業務上過失致死罪)が適用されます

略式命令ですが、検察官の起訴により裁判にかけられます。



5年以下の懲役または50万以下の罰金が科せられます。

また殺す意志があって人をひいた場合殺人罪が適用され死刑又は、無期もしくは5年以上の懲役になります、同じくひき逃げの場合もこの殺人罪が適用される場合があるそうです。


まあそれはともかく、物損事故に関しては、刑法上の過失責任を問われることはありませんが、建造物損壊罪が適用される場合がありますね。




そしてよく聞く業務上とは?
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