被害者の親族間で意見の対立があったらどうする?

被害者の親族間で意見の対立があったらどうする?私ももらう権利あるよね?
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示談金の分割払いは認められるか?

示談金の分割払いは認められるか?俺、任意保険も入っていないし・・・・・
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加害者が立てた代理人を拒否できるか?

加害者が立てた代理人を拒否できるか? 私は加害者に言いたいことがたくさんあるのに・・・・
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大事なペットが自動車事故に逢ったらどうする?

大事なペットが自動車事故に逢ったらどうする血統書付きの愛犬がこんなことに・・・・
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法律には示談という言葉はない?

示談とは、交通事故による損害賠償の問題を、当事者が話し合いで解決することですね。
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一度成立した示談を取り消せるか?

一度成立した示談を取り消せるか?
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治療中に示談が可能か?

治療中に示談が可能か?
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加害者の刑事処分の確認すべし?

加害者の刑事処分の確認すべし?
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自動車保険会社はいくら払う?

自動車保険会社はいくら払う?
これも大変重要ですので、重複を省みず繰り返しますが・・・・
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請求明細書は必ず提出!

請求明細書は必ず提出!
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被害者も代理人をたてよう!

被害者も代理人をたてよう!
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上手な弁護士選び(1)

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弁護士は高い金額がかかるというイメージがありますね、確かに定価というものがないので、見当がつかないのです。

まず行うこととしては、最初に弁護士費用や報酬を明確にしようということです。

そして、もう一つその前に示談交渉や、保険金を取るのに弁護士を頼んだほうが良いかどうかを考えよう。

実際には弁護士会でも有料相談(3、000円〜10、000円ぐらいで)を行っています。

正直、自賠責保険強制保険)は弁護士に頼まずとも自分で処理できます、多少面倒でも、自分で保険会社に行って相談して手続きをすれば結構ですね。

任意保険の場合、その前提として示談交渉弁護士を頼むかどうかですが、知り合いに弁護士さんがいらっしゃる場合は良いのですが、なかなか居らないのが現状ですね。

一般的に弁護士は忙しいのです(らしい)・・・

ですから、何回も示談交渉にいくのは難しいようです・・・・(高い金取ってるくせに、と考えないでくださいね)

せいぜい、事務所に加害者を呼びつけて話し合いをするわけですが、加害者がこなければ、それで交渉ストップになってしまうのが、実情です。(何とも)

文句を言っても仕方がないので、まず、示談交渉は本人がやる、だた、示談金示談書の書き方を弁護士に相談する、しかもあなたは、こういったサイト及び参考書を見て一応の示談金額示談書の草案を作成し、弁護士に見せる。

それをすることにより、手間もはぶけ、弁護士の費用も少額で済んでしまうことがあります。

修正程度でしたら、弁護士も多額を請求しづらいのでしょう、結構やすくなるはずです。

全てを弁護士に一任するとすれば、示談金の1割は請求されるでしょう、上記の方法は、検討した方が、かなりのメリットがあります。

しかし、万が一に裁判になれば、(交通事故の9割は示談で解決)弁護士は必要になりますね。

では、この場合どうしたら安くできるでしょうか?


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どんな代理人なら安心か?

どんな代理人なら安心か?
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加害者が逃げ回っていたら?

加害者が逃げ回っていたら?
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加害者が無一文ならどうする?

加害者が無一文ならどうする?
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こんな加害者に要注意!!

こんな加害者に要注意!!
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示談交渉のタイミングいつ?

示談交渉のタイミングいつ行えばいい? 
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被害者が個人で示談をするとすれば?

被害者が個人で示談をするとすれば?
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交通事故の示談

交通事故の示談(紛争解決)


@示談
 当事者同士の話し合いが望ましいですが解決には限界があるかもしれませんね。

A調停
 示談が不調の場合”訴訟”を避けたい場合民事調停による解決に委ねる方法です。

B訴訟
 最後の手段ですが・・・・・・・・・。


しかし交通事故紛争の約9割は示談で解決されているようです、なお、損害賠償請求には時効がありますから請求権がある人は注意してくださいね。

損害賠償請求の時効とは?
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上手な弁護士選び(2)

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しかし、扶助協会の扶助を受けられなかった場合はどうして、弁護士費用を安くする?

定価はないのですが、一応の基準はもちろんあります、交通事故の民事訴訟については、弁護士会で着手金は請求金額の5%、成功報酬は、勝訴した金額の10%を基準としたそうです。

ですから、この金額を基準にしてみたらいいかと思います。

繰り返していいますが、この際の請求金額ははっきり言って、通常、かなりふっかけています!・・・・ですから、訴状の請求金額として仮に1000万円と提出したが、500万円しか認めない場合がかなりあります。

つまり、着手金は、1000万円の場合の5%ですから50万円、成功報酬は500万円の10%ですから50万円ですね

成功報酬の50万円は仕方がないとしても、着手金の部分は弁護士と相談する必要があると思いますね。(重要です)

しかし、裁判所に納める、印紙代がありますが、これは別途に納めるべきで、印紙代としては、訴状の請求金額が1000万円の場合約、5万円ほどと思います。

弁護士費用を安くする場合、この着手金の交渉がポイントになるような気がします。

しかしもう一歩押し進めて・・・・・







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